社会保険労務士の受験資格は結構幅が広い

 社会保険労務士というと、年金などの社会保険のスペシャリスト。
 労働関連法令や社会保障法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書等の書類作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う事を職業とする為の資格であり、労働紛争に伴う裁判外紛争解決手続制度の代理業務南下も行う。

 以前は、会社などの法人が顧客のほとんどだったようだが、最近の、消えた年金問題や不正解雇などが絡んで、個人の年金相談や労働問題の相談に乗る社会保険労務士も増えているようだ。

 社会保険労務士は国家資格の一つなので、試験に合格しないといけない(試験科目すべてが免除される者と認められたものや弁護士資格を持ってるものはのぞく)。
 試験に合格したら、全国社会保険労務士会連合会へ登録して、晴れて、社会保険労務士の業務が出来るというわけ。

 試験の実施は、社会保険労務士試験センターが行っている。

 で、社会保険労務士試験の受験資格だが、実は、結構受験資格は広い。

 大学とか法律関係の専門学校とかを出ていなくても、受験資格が認められることが多い。

 平成22年度試験から、厚生労働大臣が受験資格を認める学校・他の国家資格が拡大された。

 同じ士業の司法書士などはもちろんのこと、一見畑違いの看護学校卒業者等にも受験資格がある。

 もともと、社会保険労務士は、社会保険のスペシャリスト、そこに現場を経験した看護婦さんなんかが加わると、老後トータルな業務が展開されるんじゃないかと思うんだけどな。

 

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