変形労働時間制を導入するなら社会保険労務士に相談する

商品を仕入れて販売するということが日常的な場合、特にいつ忙しくていつ暇ということは
ないかもしれません。もちろん決算時期などは目標の数字を達成するために忙しくなることは
あると思いますが、それは会社側の都合です。一方業務内容によっては忙しいときと暇なときが
分かれているような会社もあります。百貨店などでは平日に比べて土日が忙しくなるでしょう。
バーゲンなどを実施するときは他よりも忙しくなるはずです。そんなときに従業員をうまく
やりくりしなければいけません。労働基準法では原則として1日8時間、1週間40時間を超えて
労働をさせてはいけないとされています。また1週間に1日の休日を与える必要もあります。
そこで忙しいときには少し無理をしてもらって、暇なときに休んでもらえるという制度があります。
変形労働時間制です。1ヶ月や1週間の間で条件があえば1日8時間、1週間40時間を超えて
労働させることができるのです。これらの制度を導入するには労働関係のプロである社会保険労務士
に相談するのが良いでしょう。

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